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ボーナス手取り計算 2026年

ボーナスの手取りはいくら?賞与額・前月の給与額・扶養人数から、社会保険料と源泉徴収税額表に基づく所得税を差し引いた手取り額と控除内訳を計算します。賞与額別の手取り早見表つき。2026年(令和8年)対応。登録不要・無料。

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年齢

入力欄の数値はあくまで入力例です。ご自身の数値に置き換えて計算してください。

使い方・仕組み解説

ボーナスの手取りはいくら?

ボーナスの手取りは額面の 75〜85% が目安です。たとえば賞与 50 万円・前月給与 30 万円・扶養なし・40 歳未満なら、社会保険料 73,450 円と源泉所得税 17,420 円が引かれて手取りは約 41 万円になります。

本ツールは賞与額・前月給与・扶養人数・年齢区分から、社会保険料と源泉所得税を差し引いたボーナスの手取り額を計算する無料シミュレーターです。2026 年(令和 8 年分)の保険料率と、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づいて計算します。すべてブラウザ内で完結し、入力データがサーバーに送信されることはありません。

使い方

  1. 賞与額(額面。税・社会保険料が引かれる前の総支給額)を万円単位で入力します
  2. 前月の給与(額面)を万円単位で入力します。源泉徴収税率はこの金額で決まるため、賞与額そのものよりも税率への影響が大きい項目です
  3. 扶養親族の人数を入力します(0〜7 人)。「扶養控除等申告書」に記載している人数を入れてください
  4. 年齢区分を選びます(40〜64 歳は介護保険料がかかります)
  5. 「手取りを計算する」を押すと、手取り額と控除の内訳が表示されます

ボーナスの手取り計算方法は?何が引かれている?

ボーナスの手取り = 賞与額 −(社会保険料 + 源泉所得税)です。社会保険料は 1,000 円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けて求めます。賞与 50 万円・前月給与 30 万円・扶養なし・40 歳未満の内訳は次のとおりです。

  • 健康保険料(協会けんぽ東京都 9.85% + 子ども・子育て支援金 0.23% の労使折半 = 5.04%): 25,200 円
  • 厚生年金保険料(18.3% の労使折半 = 9.15%): 45,750 円
  • 雇用保険料(0.5%): 2,500 円
  • 社会保険料合計: 73,450 円
  • 源泉所得税:(500,000 − 73,450)× 4.084% = 17,420 円

差引合計 90,870 円で、手取りは409,130 円(額面の約 82%)です。所得税より社会保険料のほうが約 4 倍大きい点が、給与明細を見たときの「思ったより引かれている」という実感の正体です。

賞与額別の手取り早見表(2026 年)

前月給与 30 万円・扶養なし・40 歳未満・協会けんぽ(東京都)を前提とした目安です。この条件では源泉徴収税率は 4.084% で一定なので、賞与額が増えるほど手取り率がわずかに上がります。

賞与(額面)社会保険料源泉所得税手取り額面比
30 万円44,070 円10,452 円245,478 円約 82%
40 万円58,760 円13,936 円327,304 円約 82%
50 万円73,450 円17,420 円409,130 円約 82%
60 万円88,140 円20,904 円490,956 円約 82%
80 万円117,520 円27,872 円654,608 円約 82%
100 万円146,900 円34,840 円818,260 円約 82%
150 万円220,350 円52,260 円1,227,390 円約 82%

前月給与が変わると税率が変わるため、この表の手取り率はそのまま当てはまりません。前月給与 40 万円なら税率 8.168%、前月給与 50 万円なら 14.294% になり、同じ賞与 50 万円でも手取りは 409,130 円 → 391,710 円 → 365,579 円と数万円単位で変わります。ご自身の条件は上のツールで計算してください。

ボーナスの所得税率はどう決まる?

ボーナスの源泉所得税は、毎月の給与に使う「月額表」ではなく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を決めます。使う数字は前月の給与から社会保険料を引いた金額扶養親族等の数の 2 つだけで、賞与額そのものは税率に影響しません。

たとえば前月給与 30 万円(社会保険料 44,070 円を引くと 255,930 円)の場合、算出率の表では扶養 0 人なら「94 千円以上 260 千円未満」の行に当たり 4.084%、扶養 2 人なら「143 千円以上 276 千円未満」の行で 2.042% です。扶養が 2 人いるだけで、賞与 50 万円に対する源泉所得税は 17,420 円から 8,710 円へ半減します。区間の境目は扶養人数ごとに違うため、同じ前月給与でも人数によって当たる行が変わります。

税率は 0%(扶養 0 人なら前月給与が社会保険料控除後で 82,000 円未満)から最高 45.945% までの階段状で、前月給与が高いほど、扶養人数が少ないほど高くなります。前月に給与の支払がなかった場合や、賞与額が前月給与の 10 倍を超える場合は、この表は使えず、給与の月額表による別の計算方法になります。

厚生年金の標準賞与額に上限はある?

あります。厚生年金保険料は 1 回の賞与につき150 万円が標準賞与額の上限で、これを超える部分には保険料がかかりません。上限に達したときの厚生年金保険料は 1,500,000 × 9.15% = 137,250 円で頭打ちになります。

健康保険には別の上限があり、こちらは年度(4 月〜翌年 3 月)の累計 573 万円までです。1 回の賞与では上限に届かないことがほとんどですが、夏冬 2 回の賞与が合計 573 万円を超えるような場合は、超過分に健康保険料がかかりません。雇用保険料には上限がなく、賞与額全額に 0.5% がかかります。

ボーナスから住民税は引かれない?

引かれません。住民税は前年の所得に対する税額を 6 月から翌年 5 月までの 12 回に分けて毎月の給与から特別徴収する仕組みなので、賞与からは差し引かれないのが原則です。

ただし住民税がかからないわけではありません。ボーナスも含めた 1 年分の所得に対して翌年度の住民税が計算されるため、賞与が増えれば翌年 6 月以降の毎月の給与から引かれる住民税が増えます。ボーナスの手取りが良く見えても、その分は翌年の月々の手取りに跳ね返ってくると考えておくと家計の見通しを誤りません。年収ベースでの住民税を含めた手取りは年収の手取り計算で確認できます。

育児休業中や退職月のボーナスはどうなる?

育児休業中の賞与は、その月に 1 か月を超える育児休業を取得している場合に限り社会保険料が免除されます(令和 4 年 10 月施行の改正。それ以前は月末に育休中であれば免除されていました)。免除されるのは健康保険・厚生年金の保険料で、雇用保険料と所得税は通常どおり引かれます。

退職月に支払われる賞与は、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月に支払われたものであれば健康保険・厚生年金の保険料はかかりません。月末日に退職した場合は資格喪失が翌月 1 日になるため、退職月の賞与にも保険料がかかります。1 日違いで数万円変わるため、退職日の設定時に確認しておく価値があります。

源泉徴収された税金は年末調整で戻る?

戻ることがあります。ボーナスから引かれる所得税はあくまで源泉徴収(仮の天引き)で、最終的な税額は 1 年分の給与・賞与を合算して年末調整または確定申告で確定します。

特にボーナスの支給月が偏っている人、年の途中で扶養親族が増えた人、生命保険料控除や iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)を年末調整で申告する人は、天引きが多すぎて還付になるケースが多くなります。年末調整でいくら戻るかは年末調整還付金シミュレーターで試算でき、控除ごとの効き方は年末調整でいくら戻る?還付金の計算式と控除別の増える額のガイドで解説しています。

注意事項

  • 協会けんぽ(東京都)加入の給与所得者を想定した概算です。健康保険組合に加入している場合や東京都以外の場合は健康保険料率が異なります(協会けんぽの料率は都道府県ごとに異なります)
  • 前月に通常の給与の支払がない場合、または賞与額(社会保険料控除後)が前月給与(社会保険料控除後)の 10 倍を超える場合は、算出率の表を使わない別の計算方法が適用されます
  • ボーナスの所得税は源泉徴収であり、年末調整または確定申告で最終的に精算されます。本ツールの結果は「支給時に天引きされる額」であって確定税額ではありません
  • 賞与の支給回数が年 4 回以上の場合は、社会保険の取り扱い上は「報酬」とみなされ、標準報酬月額に算入されるため、本ツールの計算とは異なります
  • 年収ベースの手取りは年収の手取り計算、退職金の手取りは退職金手取り計算で計算できます。給与・賞与・退職金・配当で手取りの計算方法がどう違うかは手取りはいくら?給与・ボーナス・退職金・配当の違いのガイドにまとめています
  • ボーナスの使い道を決めるなら家計予算シミュレーター積立シミュレーターもご利用ください

根拠にした資料

このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026 年 7 月時点)。

改正で変わる数値: 賞与の源泉徴収税額の算出率の表は所得税の税率・控除額の改正に合わせて改定されます。健康保険料率・介護保険料率は年度ごと(毎年 3 月分から)、雇用保険料率は年度ごと(毎年 4 月から)の改定です。厚生年金の標準賞与額の上限(1 回 150 万円)と健康保険の年度累計上限(573 万円)は、政令改正がない限り据え置かれます。

よくある質問

ボーナスの手取りは額面の何割ですか?
一般的にボーナスの手取りは額面の75〜85%程度です。社会保険料が約14.7%、源泉所得税が前月給与と扶養人数に応じて0〜10%程度差し引かれます。賞与50万円・前月給与30万円・扶養なし・40歳未満の場合、社会保険料73,450円と源泉所得税17,420円が引かれ、手取りは409,130円(約82%)です。
ボーナスの所得税はどうやって計算される?
ボーナスの所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を求めます。前月の給与から社会保険料を引いた金額と扶養親族等の数で税率が決まり、賞与額から社会保険料を引いた金額にその税率を掛けます。賞与額そのものは税率に影響しません。たとえば前月給与30万円・扶養0人なら税率4.084%、扶養2人なら2.042%です。区間の境目は扶養人数ごとに異なります。この税額は仮の天引きで、年末調整または確定申告で最終的に精算されます。
ボーナスの社会保険料は給与と同じ料率ですか?
はい、健康保険・介護保険・厚生年金の料率は給与と同じで、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に掛けます。ただし厚生年金には1回あたり150万円の標準賞与額上限があり(保険料は137,250円で頭打ち)、健康保険には年度累計573万円の上限があります。雇用保険料に上限はありません。
ボーナスから住民税は引かれますか?
引かれません。住民税は前年の所得に対する税額を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から特別徴収するため、賞与からは差し引かれないのが原則です。ただしボーナスも翌年度の住民税の計算対象になるため、賞与が増えると翌年6月以降の給与から引かれる住民税が増えます。

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