介護休業給付金の計算
使い方・仕組み解説
介護休業給付金とは?
介護休業給付金は、家族の介護のために休業した人に、休業前の賃金のおよそ 67% が雇用保険から支払われる給付金です。同じ家族について通算 93 日まで、3回まで分けて受け取れます。このツールは休業前の平均月給と休業日数を入れるだけで、支給対象期間ごとの内訳と受給総額を計算します。 計算はブラウザ内だけで完結し、入力した金額はサーバーへ送られません。
介護休業給付金の対象になるのは、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態の家族を介護するために休業した雇用保険の被保険者です。 ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」では、対象家族を「配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫」と定めています。 休業開始日前 2 年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある完全月が 12 か月以上あることも要件です。
使い方
- 休業開始前 6 か月の平均月給を入力します。賞与は含めません
- 介護休業の日数を入力します。通算 93 日までです
- 休業中に働いて賃金を受け取る場合はその額を入れます。受け取らない場合は 0 のままにします
- 「給付金を計算する」を押すと、支給対象期間ごとの内訳と受給総額が出ます
介護休業給付金の計算式は?
支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」がこの式と給付率 67% を示しています。 賃金日額は休業開始前 6 か月の賃金を 180 で割った額で、平均月給を 30 で割った額と同じになります。 支給日数は、休業終了日を含む期間を除いて 1 期間あたり 30 日です。
平均月給が 300,000 円 なら賃金日額は 10,000 円 で、 30 日分の支給額は 201,000 円 です。93 日フルに取得すると 30 日 × 3 期間 + 3 日となり、受給総額は623,100 円 になります。
平均月給ごとにいくらもらえる?
平均月給が高いほど支給額も増えますが、1 期間(30 日)あたり 366,222 円 で頭打ちになります。賃金月額の上限が 546,600 円 で、これを超える分は計算に反映されないためです。 上限額は毎年 8 月 1 日に改定されます。現在の額は厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」が示しています。93 日フルに取得した場合の受給総額を平均月給ごとに並べます。
| 休業前の平均月給 | 賃金日額 | 30日あたり | 93日の総額 |
|---|---|---|---|
| 200,000 円 | 6,666 円 | 133,986 円 | 415,356 円 |
| 250,000 円 | 8,333 円 | 167,493 円 | 519,228 円 |
| 300,000 円 | 10,000 円 | 201,000 円 | 623,100 円 |
| 400,000 円 | 13,333 円 | 267,993 円 | 830,778 円 |
| 500,000 円 | 16,666 円 | 334,986 円 | 1,038,456 円 |
| 600,000 円 | 18,220 円 | 366,222 円 | 1,135,288 円 |
平均月給 700,000 円 の人でも、賃金日額は上限の 18,220 円 で計算され、 30 日あたりの支給額は 366,222 円 になります。 この上限額は毎年 8 月 1 日に改定されます。
休業日数で総額はどう変わる?
支給日数に比例します。平均月給 300,000 円 の場合を比べます。
30 日で 201,000 円、60 日で 402,000 円、93 日で 623,100 円 です。93 日を超えて休んでも給付は増えません。
休業中に働くと給付金は減る?
減ります。支給対象期間中に賃金が支払われた場合、 賃金と給付金の合計が「賃金日額 × 支給日数の 80%」を超える分が減額されます。 賃金だけで 80% 以上になるときは支給されません。平均月給 300,000 円・30 日のケースでは、 80% にあたる金額は 240,000 円 です。
| 休業中に受け取る賃金 | 給付金 | 賃金 + 給付金 | 減額 |
|---|---|---|---|
| 0 円 | 201,000 円 | 201,000 円 | なし |
| 50,000 円 | 190,000 円 | 240,000 円 | あり |
| 100,000 円 | 140,000 円 | 240,000 円 | あり |
| 150,000 円 | 90,000 円 | 240,000 円 | あり |
| 200,000 円 | 40,000 円 | 240,000 円 | あり |
| 240,000 円 | 0 円 | 240,000 円 | あり |
就業できる日数にも制限があります。支給対象期間ごとに就業日数が 10 日以下であることが要件で、 これを超えると期間ごと支給の対象外になります。
93日は3回に分けられる?
分けられます。同じ家族について通算 93 日を上限に、3 回まで分割して取得できます。対象家族が複数いる場合は、家族ごとに93 日の枠があります。 介護の状態は変わるので、初回に全部使い切らず残す選択もできます。
支給申請は休業が終わったあとに行います。申請期限は各介護休業終了日(休業が 3 か月を超える場合は開始日から 3 か月経過した日)の翌日から起算して 2 か月を経過する日の属する月の末日までです。 育児休業給付のように休業中に 2 か月ごと申請する形ではありません。
育児休業給付金との違いは?
給付率は同じ 67% ですが、期間と申請の時期が違います。育児休業給付金は最長で子が 2 歳になるまで受け取れ、181 日目以降は給付率が 50% に下がります。 介護休業給付金は通算 93 日が上限で、期間を通じて 67% のままです。育休は休業中に 2 か月ごと申請しますが、介護は終了後にまとめて申請します。 育休の給付額は育休手当の計算で試算できます。
注意事項
- このツールの結果は概算です。実際の支給額は賃金の内訳や就業日数で変わります。 正式な金額は勤務先かハローワークに確認してください
- 限度額は毎年 8 月 1 日に改定されます。このページは2026年8月1日以後の額 (賃金月額の上限 546,600 円・30日あたりの支給上限366,222 円)で計算しています
- 受給要件(被保険者期間・対象家族の状態・就業日数など)の判定は行いません
- 介護休業給付金は非課税で、所得税・住民税はかかりません
- 入力した金額はブラウザ内だけで処理され、サーバーへ送信されません
関連ツール: 休業前の手取りは年収から手取りを計算、 病気やけがで働けない期間があるときは傷病手当金の計算、 60歳以降に賃金が下がった場合は高年齢雇用継続給付金の計算で試算できます。
介護で収入が減る期間を含めた家計の組み立ては、資産形成シミュレーションの使い方ガイドで解説しています。
よくある質問
- 介護休業給付金はいくらもらえますか?
- 休業開始時賃金日額の67%が支給日数分もらえます。平均月給30万円なら賃金日額1万円で、30日あたり201,000円です。93日フルに取得すると30日×3期間と3日分で総額623,100円になります。
- 何日まで、何回まで受け取れますか?
- 同じ家族について通算93日まで、3回まで分割して取得できます。対象家族が複数いる場合は家族ごとに93日の枠があります。
- 休業中に働くと給付金は減りますか?
- 減ります。賃金と給付金の合計が「賃金日額×支給日数の80%」を超える分が減額され、賃金だけで80%以上になると支給されません。就業日数も支給対象期間ごとに10日以下である必要があります。
- 申請はいつしますか?
- 介護休業が終わったあとにまとめて申請します。期限は各介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。育児休業給付のように休業中に申請する形ではありません。
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