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高年齢雇用継続給付金の計算

60歳以降に賃金が下がったときにもらえる高年齢雇用継続給付金を自動計算。支給率・支給限度額・最低限度額に対応し、ブラウザ内で完結します。

公開: / 更新: / 制作・運営: ハコツールズ運営者

記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)

60歳になった時期

使い方・仕組み解説

高年齢雇用継続給付金とは?

高年齢雇用継続給付金は、60歳以降の賃金が60歳時点の 75% 未満に下がった人に、雇用保険から毎月支払われる給付金です。定年後の再雇用で給料が下がっても働き続けられるように、賃金の下がり幅に応じて最大で賃金の 10% が上乗せされます。このツールは60歳時点の賃金といまの賃金を入れるだけで、支給率と給付金の月額を計算します。 計算はブラウザ内だけで完結し、入力した金額はサーバーへ送られません。

高年齢雇用継続給付金の対象になるのは、雇用保険の被保険者だった期間が 5 年以上ある60歳以上65歳未満の人です。 ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」では、この給付を高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当(失業給付)を受け取ってから再就職した場合の高年齢再就職給付金の 2 つに分けて説明しています。このツールが計算するのは前者です。

使い方

  1. 60歳到達時の賃金月額を入力します。60歳になる前 6 か月の平均賃金で、残業代や通勤手当も含みます
  2. いまの賃金(支給対象月に支払われた月額)を入力します
  3. 60歳になった時期を選びます。2025年4月1日以降なら支給率は最大 10%、それ以前なら最大 15% です
  4. 「給付金を計算する」を押すと、賃金の低下率・支給率・給付金の月額が出ます

高年齢雇用継続給付金の計算式は?

支給額は「支給対象月の賃金 × 支給率」で決まります。支給率は賃金の低下率で変わり、 60歳時点の 64% 以下まで下がっていれば 10%、64% 超 75% 未満なら低下率に応じて 10% 未満に減り、 75% 以上なら支給されません。ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」が示している支給率の式は次のとおりです。

支給率(%) =(-64 × 低下率 + 4,800)÷ 110 ÷ 低下率 × 100

たとえば60歳時点の賃金が 300,000 円 で、再雇用後が 180,000 円 になった場合、 低下率は 60.00 % です。64% 以下なので支給率は 10%、 給付金は 18,000 円(月額)になります。同じ60歳時賃金で再雇用後が200,000 円 なら低下率は 66.67 %、 支給率は 7.27 % に下がり、給付金は 14,540 円 です。

賃金の低下率ごとの支給率は?

低下率が 64% から 75% へ近づくほど支給率は下がり、75% でゼロになります。2025年4月の改正で上限が 15% から 10% へ引き下げられたため、同じ低下率でも受け取れる額は改正前より少なくなります。

賃金の低下率支給率(2025年4月以降)支給率(2025年3月以前)
64 %10.00 %11.23 %
66 %7.93 %8.91 %
68 %5.99 %6.73 %
70 %4.16 %4.67 %
72 %2.42 %2.72 %
74 %0.79 %0.88 %

支給率は小数第 2 位までで計算します。厚生労働省の労働局が配布している「高年齢雇用継続給付支給率・支給額早見表」も 同じ刻みで、賃金の低下率を小数第 2 位に丸めてから支給率を求める方式です。

賃金がいくらまで下がると給付金が出る?

60歳時点の賃金の 75% が分かれ目です。60歳時点が 300,000 円 なら、 再雇用後が 225,000 円 未満まで下がってはじめて支給されます。賃金別の給付金は次のとおりです。

再雇用後の賃金低下率支給率給付金(月額)賃金 + 給付金
150,000 円50.00 %10.00 %15,000 円165,000 円
180,000 円60.00 %10.00 %18,000 円198,000 円
200,000 円66.67 %7.27 %14,540 円214,540 円
210,000 円70.00 %4.16 %8,736 円218,736 円
220,000 円73.33 %1.33 %2,926 円222,926 円
225,000 円75.00 %0.00 %0 円225,000 円

賃金 225,000 円 は低下率がちょうど 75% なので支給の対象から外れます。220,000 円 なら低下率 73.33% で給付金が出ます。賃金をわずかに下げたほうが手取りの合計が増える逆転が起きるのは、この境界の前後です。

賃金が下がるほど合計収入は増える?

増えません。給付金は下がった賃金の一部を埋めるだけで、 賃金の減少分をすべて取り戻すものではありません。60歳時点 300,000 円 のモデルケースで、 再雇用後の賃金を変えたときの「賃金 + 給付金」を比べます。

0円6万円13万円19万円25万円18万円: 賃金 18万円18万円: 給付金 2万円18万円20万円: 賃金 20万円20万円: 給付金 1万円20万円22万円: 賃金 22万円22万円: 給付金 2,926円22万円再雇用後の賃金
賃金給付金

賃金 180,000 円 のときは給付金が最大の 18,000 円 になりますが、 合計は 198,000 円 です。賃金 220,000 円 では給付金が減るかわりに 合計は 222,926 円 になります。給付金を最大にすることと、手取りを最大にすることは別です。

支給限度額と最低限度額とは?

支給対象月の賃金が 397,369 円 以上の月は、給付金が支給されません。これを支給限度額といい、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減に合わせて毎年 8 月 1 日に改定されます。 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」では、2026年8月1日以後の支給対象期間について 次の額が示されています。

項目金額意味
支給限度額397,369 円賃金がこの額以上なら支給されない
最低限度額2,562 円計算した給付金がこの額を超えないと支給されない
60歳到達時賃金の上限額522,000 円これを超える分は計算に反映されない
60歳到達時賃金の下限額96,090 円これを下回る場合は下限額で計算する

最低限度額は、計算した給付金が少額すぎる場合に支給しないための下限です。低下率が 75% の直前だと支給率が 1% を切るため、給付金が 2,562 円 に届かず支給されないことがあります。

いつからいつまでもらえる?

60歳に達した月から65歳に達する月までが支給対象期間です。雇用保険の加入期間が60歳時点で 5 年に満たない場合は、5 年に達した月からが対象になります。 申請は原則として 2 か月に 1 回で、事業所の所在地を管轄するハローワークに支給申請書を提出します。 給付金も 2 か月分がまとめて振り込まれます。

支給対象月は暦月で数えます。月の途中で入社・退職した月や、賃金の支払いがなかった月は対象から外れます。 育児休業給付や介護休業給付を受けている月も対象になりません。

年金と同時に受け取るとどうなる?

特別支給の老齢厚生年金を受けている間は、年金の一部が止まります。高年齢雇用継続給付を受けると、標準報酬月額の最大 6% に相当する年金が支給停止になる調整があります。 働きながら受け取る年金の停止額そのものは在職老齢年金の仕組みで決まるため、在職老齢年金の計算で別に確認してください。 給付金の額だけを見て収入の増減を判断すると、年金の停止分を見落とします。

注意事項

  • このツールの結果は概算です。実際の支給額は、みなし賃金の有無や支給対象月の日数によって変わります。 正式な金額は事業所の担当者かハローワークに確認してください
  • 限度額は毎年 8 月 1 日に改定されます。このページは2026年8月1日以後の額 (支給限度額 397,369 円)で計算しています
  • 受給要件(被保険者期間 5 年以上など)の判定は行いません。金額の試算だけを行います
  • 高年齢再就職給付金(基本手当を受けてから再就職した場合)の計算には対応していません
  • 入力した金額はブラウザ内だけで処理され、サーバーへ送信されません

関連ツール: 再雇用後の手取りを知りたいときは年収から手取りを計算、 退職して失業給付を受ける場合は失業保険の給付額計算、 退職金の手取りは退職金の手取り計算で確認できます。 病気やけがで働けない期間がある場合は傷病手当金の計算もあわせてどうぞ。

60代の収入計画をまとめて考えたい場合は、資産形成シミュレーションの使い方ガイドで老後資金の組み立て方を解説しています。

よくある質問

高年齢雇用継続給付金はいくらもらえますか?
60歳時点の賃金の64%以下まで下がった場合は、いまの賃金の10%が毎月支給されます。64%超75%未満なら低下率に応じて10%未満に減り、75%以上なら支給されません。60歳時点30万円・再雇用後18万円なら月18,000円です。
支給率が15%から10%に下がったのはいつからですか?
2025年4月1日以降に60歳になった人から上限が10%になりました。2025年3月31日以前に60歳に達した人は、これまでどおり最大15%(低下率61%以下)で計算します。
賃金がいくらまで下がれば給付金の対象になりますか?
60歳時点の賃金の75%未満です。60歳時点が30万円なら、再雇用後が225,000円未満になった月が対象になります。ちょうど75%では支給されません。
給付金はいつ振り込まれますか?
原則として2か月に1回、対象2か月分がまとめて振り込まれます。支給申請書は事業所の所在地を管轄するハローワークへ2か月ごとに提出します。
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