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時短勤務の給付金計算(育児時短就業給付金)

時短勤務で減った給料を育児時短就業給付金でどれだけ補えるかを計算。時短前と時短中の賃金を入れると、支給率と月額、減った分を補える割合が出ます。

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公開: / 更新: / 制作・運営: ハコツールズ運営者

記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を育てるために時短勤務をする人に、時短中の賃金の最大 10% が雇用保険から毎月支払われる給付金です。2025年4月1日に新設されました。時短で減った給料の一部を補い、育児休業から復帰したあとも働き続けやすくすることが目的です。

受け取れるのは、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者です。 育児休業給付を受けてから復帰した場合か、時短を始める前 2 年間に被保険者期間が 12 か月以上ある場合に受けられます。

  1. 時短勤務を始める前の賃金月額を入力します。時短前 6 か月の平均賃金です
  2. 時短勤務中の賃金(支給対象月に支払われた月額)を入力します
  3. 「給付金を計算する」を押すと、支給率・給付金の月額・減った賃金を補える割合が出ます

時短で減った分はどれだけ戻る?

減った額の全部は戻りません。給付金は時短前との差額ではなく、時短中の賃金に対して計算されるためです。 8 時間勤務を 6 時間に短縮すると賃金はおおむね 75% になります。時短前 300,000 円 なら 時短後は 225,000 円、給付金は 22,500 円 で、減った75,000 円 のうち 30.0 % を補える計算です。

時短の幅を変えると、補える割合も動きます。時短前 300,000 円 のモデルケースで並べます。

時短中の賃金賃金割合支給率給付金(月額)減った分を補える割合
210,000 円70.00 %10.00 %21,000 円23.3 %
225,000 円75.00 %10.00 %22,500 円30.0 %
240,000 円80.00 %10.00 %24,000 円40.0 %
255,000 円85.00 %10.00 %25,500 円56.7 %
270,000 円90.00 %10.00 %27,000 円90.0 %
285,000 円95.00 %4.74 %13,509 円90.1 %

育児時短就業給付金の計算式は?

支給額は「支給対象月の賃金 × 10%」です。ただし賃金が時短前の 90% を超えている場合は、賃金と給付金の合計が時短前の賃金を超えないように支給率が下がります。 厚生労働省は、調整後の支給率を次の式で示しています。

支給率(%) ={9,000 × 時短前の賃金月額 ÷(支給対象月の賃金 × 100)- 90}÷ 100

時短前が 300,000 円 で、時短後が 240,000 円 になった場合、賃金割合は80 % です。90% 以下なので支給率は 10%、給付金は24,000 円(月額)になります。時短後が 285,000 円 なら賃金割合は95 % で、支給率は 4.74 % に下がり、給付金は 13,509 円 です。

賃金割合が90%を超えるとどうなる?

支給率が 10% から下がり、100% でゼロになります。時短の幅が小さいほど給付金は少なくなります。賃金割合ごとの支給率を並べます。

時短前に対する賃金の割合支給率
90 %10.00 %
92 %7.83 %
94 %5.74 %
96 %3.75 %
98 %1.84 %
99 %0.91 %

賃金割合が 90% を超えると支給率が下がる調整があるため、時短の幅を広げても賃金と給付金の合計が時短前を上回りません。合計は時短前の賃金に近づくだけです。

賃金と給付金の合計はどうなる?

時短の幅が小さいほど合計は時短前に近づきます。時短前 300,000 円 のモデルケースで比べます。

0円13万円25万円38万円50万円24万円: 時短中の賃金 24万円24万円: 給付金 2万円24万円27万円: 時短中の賃金 27万円27万円: 給付金 3万円27万円28.5万円: 時短中の賃金 29万円28.5万円: 給付金 1万円28.5万円時短中の賃金
時短中の賃金給付金

時短中の賃金が 240,000 円 のときは合計 264,000 円、285,000 円 のときは合計 298,509 円 です。 どちらも時短前の 300,000 円 は超えません。

賃金が高いと給付金が出ないのはなぜ?

雇用保険の給付に上限と下限があるためです。時短中の賃金が支給限度額484,121 円 以上の月は、支給率を計算するまでもなく支給されません。 上限は時短前の賃金月額にもあり、496,200 円 を超える分は計算に反映されません。 下限は 96,090 円 で、下回る場合は下限額で計算します。 上限額・下限額は育児休業給付金と同じ値です。厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」が、 2026年8月1日以後の支給対象期間に適用される額として示しています。

時短前 520,000 円・時短後 490,000 円 の人で見ると、 時短前の賃金は上限の 496,200 円 に置き換わり、賃金割合は98.75 % になります。それでも時短後の賃金が支給限度額を超えているため、給付金はありません。

逆に、時短の幅が小さすぎる場合も出ません。算定した給付金が最低限度額2,562 円 を超えない月は支給されないためです。月300,000 円 から 298,000 円 へ少し下げただけなら、賃金割合は99.33 %、支給率は 0.61 % です。算定額が 1,817 円 にとどまり、最低限度額に届かないので支給はありません。

賃金と給付金の合計が支給限度額を超える場合は、484,121 円から賃金を引いた額が支給額になります。限度額は毎年 8 月 1 日に改定されます。

育児休業から時短に切り替えると受け取れる額はどう変わる?

大きく下がります。育児休業給付金は休業開始時賃金日額の 67%(181 日目以降は 50%)で、 休業中は賃金が出ない前提の設計です。育児時短就業給付金は働いて賃金を受け取る人への上乗せなので、支給率は賃金の 10% にとどまります。休んでいる間の補償と、働いている間の上乗せという性格の違いが、そのまま額の差になります。 休業中の給付額は育休手当の計算で試算できます。

正式な金額と違ってくるのはどこ?

  • このツールの結果は概算です。実際の支給額は支給対象月の日数や賃金の内訳で変わります。 正式な金額は勤務先かハローワークに確認してください
  • 支給率の端数処理について、育児時短就業給付では公式の早見表が公開されていません。 このツールは同じ雇用継続給付である高年齢雇用継続給付と同じ丸め方(支給率を小数第 2 位まで)で計算しています
  • 限度額は毎年 8 月 1 日に改定されます。このページは2026年8月1日以後の額 (支給限度額 484,121 円)で計算しています
  • 受給要件(2歳未満の子の養育・被保険者期間 12 か月以上など)の判定は行いません

よくある質問

育児時短就業給付金はいくらもらえますか?
時短勤務中の賃金の10%です。時短前30万円・時短後24万円なら月24,000円が支給されます。賃金が時短前の90%を超える場合は、賃金と給付金の合計が時短前を超えないように支給率が下がります。
育児休業給付金とどう違いますか?
育児休業給付金は休業中の給付で支給率67%(181日目以降50%)、育児時短就業給付金は復帰して時短で働く間の給付で支給率10%です。休業から時短に切り替えると受け取れる額は下がります。
いつまでもらえますか?
子が2歳になるまでが対象です。2025年4月1日に新設された制度で、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者が対象になります。
時短で減った給料は全部戻りますか?
戻りません。給付金は減った差額ではなく時短中の賃金に対して10%を計算するためです。時短前30万円が24万円になった場合、減った6万円に対して給付は24,000円で、補えるのは40%です。
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