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副業20万円ルール確定申告要否判定

確定申告が要るかどうかの分かれ目は、副業の所得が20万円を超えているかどうかです。年間の副業所得と給与の状況をもとに、所得税と住民税それぞれの申告要否を理由付きで判定します。

入力した内容やファイルは、この端末のブラウザの中だけで処理します。サーバーには送りません。確かめ方

公開: / 制作・運営: ハコツールズ運営者

記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)

給与の状況

給与の状況と副業(雑所得)の年間合計額を入力すると、所得税の確定申告が必要かどうかと、所得税とは別のルールで決まる住民税の申告が必要かどうかを、判定理由つきで表示する無料ツールです。

「副業20万円ルール」は所得税だけの特例で、住民税には対応するルールがありません。俗説どおり20万円以下だからと何もしないでいると、住民税の申告漏れになるケースがあります。このツールは所得税と住民税のズレを含めて判定します。

  1. 給与の状況(給与なし・1か所・2か所以上、年末調整の有無)を選びます
  2. 給与がある場合は、給与収入が2,000万円を超えるかを選びます
  3. 副業(雑所得)の年間合計額(収入から必要経費を引いた金額)を入力します
  4. 給与2か所以上の場合は、年末調整されなかった従たる給与の収入金額を入力します
  5. ふるさと納税ワンストップ特例の利用有無、医療費控除など還付目的の申告予定の有無を選びます
  6. 「申告要否を判定する」を押すと、所得税・住民税それぞれの申告要否と判定理由が表示されます

副業が20万円以下でも住民税の申告は必要?

住民税には20万円ルールに相当する規定が地方税法にありません。理由は源泉徴収の仕組みの違いです。所得税は源泉徴収で大半の会社員の納税が完了しますが、住民税は源泉徴収の仕組みを持たず、給与以外の所得も合算してその市区町村が税額を計算します。所得税の確定申告をすれば、その内容が税務署から市区町村へ連携されて住民税の計算にも使われますが、20万円ルールで確定申告をしない場合はこの連携が発生しません。副業(雑所得)があれば、金額の多寡にかかわらずお住まいの市区町村へ住民税の申告が別途必要です。

副業(雑所得)が18万円で所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税の申告は必要です。「20万円以下だから何もしなくていい」という理解は所得税だけに当てはまり、住民税の申告漏れの原因になります。

20万円ルールとは?

給与所得者は、給与以外の所得(副業の雑所得など)の年間合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要になる特例です(所得税法121条1項)。ただし、これは所得税だけの特例で、住民税の申告は別途必要になります。

たとえば給与が1か所で年末調整も済んでいる会社員が、副業(雑所得)で18万円を得たとします。18万円は20万円以下なので、所得税の確定申告は不要です。一方、住民税の申告は必要になります。同じ副業所得が22万円(20万円超)なら、所得税の確定申告は必要に変わり、この場合は確定申告が住民税の申告を兼ねるため住民税の申告は不要です。

給与の状況で判定はどう変わる?

給与が1か所か複数か、年末調整が済んでいるかによって、所得税の確定申告要否の基準が変わります。次の例はいずれも代表的な入力での判定結果です。

給与の状況入力例所得税の確定申告住民税の申告
1か所(年末調整済み)副業所得18万円不要必要
1か所(年末調整なし)副業所得0円でも必要不要
2か所以上従たる給与10万円+副業12万円必要不要
給与なし副業(雑)所得90万円不要自治体により異なる
  • 給与が1か所でも年末調整が済んでいない場合(中途退職後に再就職しなかった場合など)は、副業所得が0円でも所得税の確定申告が原則必要です。 年末調整はその給与自体の所得税を年間で精算する手続きで、20万円ルールはこの精算が済んでいることが前提の特例だからです
  • 給与が2か所以上の場合は、年末調整されなかった従たる給与の収入金額と副業(雑所得)を合算して20万円と比べます(所得税法121条1項2号イ)
  • 給与がない場合は、副業(雑)所得の合計額が基礎控除額(目安1,040,000円。所得金額によって変わります)以下であれば所得税は生じないため確定申告は原則不要です

還付目的の確定申告をすると20万円ルールはどうなる?

医療費控除など還付を受けるために確定申告をする場合、20万円ルールは使えません。20万円ルールは「確定申告書を提出しなくてよい」という特例であり、何らかの理由で確定申告書を提出するなら、20万円以下の副業(雑所得)も含めてその年の所得をすべて申告する必要があります。20万円ルールが使える条件と、申告不要でも必要になる住民税の申告手続きは副業の確定申告はいくらから必要?20万円ルールと住民税の申告のガイドで詳しく解説しています。

たとえば副業(雑所得)15万円だけなら所得税の確定申告は不要ですが、同じ人が医療費控除の還付を受けるために確定申告をする予定であれば、判定は必要に切り替わり、15万円の副業所得も申告書に含めることになります。

ふるさと納税ワンストップ特例との関係は?

ワンストップ特例を利用していても、副業(雑所得)が20万円を超えるなどの理由で確定申告が必要になると、ワンストップ特例の適用は無効になります。この場合は寄附金控除を確定申告に必ず含めて申告し直す必要があります(申請していたワンストップ特例の分を忘れると、寄附金控除を受けられずに損をします)。

たとえば副業(雑所得)25万円(20万円超)でワンストップ特例を利用していた場合、所得税の確定申告は必要になり、ふるさと納税ワンストップ特例を利用していても、確定申告をする場合は特例の適用が無効になります。寄附金控除は確定申告に必ず含めてください。寄附金の限度額を確認したい場合はふるさと納税シミュレーター、ふるさと納税の仕組み自体はふるさと納税はいくらまで?のガイドで確認できます。

この判定が対象にしていないケースは?

この判定は一般的なケースの目安です。個別の税務相談は税務署または税理士に確認してください。

  • 給与が2か所以上の場合、給与の合計額から所得控除を差し引いた額が150万円以下で、かつ他の所得が20万円以下なら申告不要になる例外(所得税法121条1項2号ロ)があります。本ツールは主たる基準(2号イ:従たる給与+他の所得の合計で20万円以下か)のみを判定し、この例外は判定していません。給与総額が少ない方は税務署にご確認ください
  • パート・アルバイトの掛け持ちのように複数の勤務先から受け取る収入がすべて給与所得の場合は、本ツールが対象とする雑所得の20万円ルールとは扱いが異なります。給与所得と雑所得の区別、雑所得と事業所得の境界(継続性・規模などで判断)については本ツールでは判定しません
  • 給与なしの場合の申告要否は基礎控除額との比較による簡易な目安です。社会保険料控除など他の所得控除は考慮していないため、実際の要否は税務署にご確認ください

根拠にした資料

このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026 年 7 月時点)。

改正で変わる数値: 20万円ルール・住民税の申告義務・ワンストップ特例の扱いは所得税法・地方税法上の制度で、長期間大きな改正がありません。税制改正があった場合はこのページの内容も見直します。

よくある質問

副業(雑所得)がちょうど20万円なら確定申告は必要?
不要です。所得税法121条1項1号の20万円ルールは「20万円を超える人」が確定申告の対象なので、ちょうど20万円は不要側に入ります。20万円を1円でも超えると必要になります。
副業が20万円以下なら住民税も何もしなくていい?
いいえ、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールは所得税だけの特例で、地方税法には同じ規定がありません。所得税の確定申告をしない場合、副業(雑所得)がある限り金額にかかわらずお住まいの市区町村へ住民税の申告をする必要があります。
ふるさと納税のワンストップ特例を使っているとどうなる?
副業所得が20万円を超えるなどの理由で確定申告が必要になると、ワンストップ特例の申請は無効になります。この場合はふるさと納税の寄附金控除を確定申告に含めて申告し直す必要があります。
20万円は副業の収入か、それとも所得(経費を引いた後)?
所得です。20万円ルールで比べるのは「収入から必要経費を差し引いた後の金額(雑所得や事業所得の金額)」で、売上や収入そのものではありません。
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