傷病手当金 支給額計算
病気やケガで会社を休むことになると、傷病手当金がいくらもらえるのか、いつまで続くのかが気になります。支給額の計算過程と受給終了の目安日を、標準報酬月額と支給対象日数から確認できます。
公開: / 更新: / 制作・運営: ハコツールズ運営者
記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)
使い方・仕組み解説
傷病手当金 支給額計算とは?
標準報酬月額と支給対象日数から、傷病手当金の支給額をその場で計算する無料ツールです。標準報酬日額を10円単位に四捨五入し、その2/3を1円未満四捨五入して日額を求め、支給対象日数を掛けるという協会けんぽの計算過程をそのまま再現します。入力した数値はすべてブラウザ内で処理され、外部に送信されることはありません。
使い方
- 標準報酬月額(支給開始日以前12か月の平均額)を入力します
- 支給対象日数を入力します。連続3日間の待期は含めず、待期の後に実際に休んだ日数を入れてください
- 支給開始日が決まっていれば入力します(任意)。通算1年6か月の終了目安日が表示されます
- 「支給額を計算する」を押すと、標準報酬日額 → 2/3の日額 → 支給額の順に計算過程が表示されます
傷病手当金をもらえる条件は?
条件は4つです。業務外の病気やケガで療養していること、仕事に就けないこと、連続する3日間を含めて4日以上休んだこと、その期間の給与が支払われていないこと。この4つがそろうと、4日目以降の休んだ日が支給対象になります(協会けんぽ「傷病手当金」)。
- 業務外の事由による病気やケガの療養であること。仕事や通勤が原因なら労災保険の対象になります
- 仕事に就くことができないこと。医師の意見と本人の業務内容をもとに判断されます
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと。一部だけ支給されている場合は差額が支給されます
入院は必要ありません。自宅療養でも、医師が労務不能と認めれば支給対象です。基準になるのは、その人が実際に従事していた仕事ができるかどうかです。「働けるかどうか」全般では判断しません。一方、美容整形のように病気とみなされない処置は療養に当たらないため対象外です。
待期3日はどう数える?
休み始めた日から数えて、連続して3日休んだ時点で待期が成立します。連続が途切れたら、その先の休みを1日目として数え直しです。待期の3日間に給付はなく、4日目以降が支給対象になります。
待期には土日や祝日、有給休暇を使った日も含めます。もともと出勤日ではない日でも、労務不能の状態が続いていれば3日のうちに数えます。給与が出た日も待期には数えますが、その日が支給対象になるわけではありません。
待期の3日は支給対象日数に入りません。このツールの「支給対象日数」には、待期を終えた4日目以降に休んだ日数だけを入れてください。たとえば30日連続で休んだケースなら、支給対象日数は27日です。
傷病手当金の支給額はどう計算する?
支給額は標準報酬日額 × 2/3 × 支給対象日数で求めます。標準報酬日額は標準報酬月額を30で割り、10円未満を四捨五入した金額です。標準報酬月額30万円の場合で計算すると次のとおりです。
- 標準報酬日額: 300,000円 ÷ 30 = 10,000円(端数なし)
- 日額: 10,000円 × 2/3 = 6,666.6…円 → 6,667円(1円未満四捨五入)
- 支給対象日数を30日とすると、支給額は 6,667円 × 30日 = 200,010円
標準報酬月額が30で割り切れない場合は、標準報酬日額の段階で先に端数処理が入ります。標準報酬月額20万円なら200,000円 ÷ 30 = 6,666.6…円で、1の位を四捨五入して標準報酬日額は6,670円。この2/3が4,446.6…円 → 4,447円が日額になります。
標準報酬月額別の支給額早見表
支給対象日数1日あたりの日額です。四捨五入の位置が2段階あるため、標準報酬月額が同じ間隔で増えても日額の増え方は一定になりません。
| 標準報酬月額 | 標準報酬日額 | 日額(2/3) |
|---|---|---|
| 200,000 円 | 6,670 円 | 4,447 円 |
| 250,000 円 | 8,330 円 | 5,553 円 |
| 300,000 円 | 10,000 円 | 6,667 円 |
| 350,000 円 | 11,670 円 | 7,780 円 |
| 400,000 円 | 13,330 円 | 8,887 円 |
| 450,000 円 | 15,000 円 | 10,000 円 |
| 500,000 円 | 16,670 円 | 11,113 円 |
支給額はこの日額に実際の支給対象日数を掛けた金額です。たとえば標準報酬月額35万円で60日休んだ場合、日額7,780円 × 60日で466,800円になります。
休んだ日数別だと支給額はいくらになる?
支給額は日額に日数を掛けるだけなので、休んだ日数に比例して増えます。標準報酬月額30万円なら、支給対象日数30日で200,010円、90日で600,030円です。
| 支給対象日数 | 標準報酬月額 28万円 | 標準報酬月額 30万円 | 標準報酬月額 40万円 |
|---|---|---|---|
| 30 日 | 186,600 円 | 200,010 円 | 266,610 円 |
| 60 日 | 373,200 円 | 400,020 円 | 533,220 円 |
| 90 日 | 559,800 円 | 600,030 円 | 799,830 円 |
| 180 日 | 1,119,600 円 | 1,200,060 円 | 1,599,660 円 |
| 365 日 | 2,270,300 円 | 2,433,455 円 | 3,243,755 円 |
365日の行は、待期を終えたあと1年間続けて休んだ場合です。支給期間は通算1年6か月(約540日)なので、この表の日数はいずれもその範囲に収まります。ただし休職中も社会保険料の自己負担分は発生するため、手元に残る額はこの支給額より少なくなります。
標準報酬月額とは?どこで確認できる?
標準報酬月額は、社会保険料や傷病手当金の計算に使う、給与を一定の等級に区切った金額です。実際の給与額そのものではなく、健康保険組合や協会けんぽが決定した等級区分の金額が使われます。
確認できる場所は主に2つです。給与明細に「標準報酬月額」の欄がある会社ならそこに記載されています。欄がない場合は、勤務先の給与担当者か加入している健康保険組合(協会けんぽの場合は各都道府県支部)に問い合わせれば、直近の「標準報酬月額決定通知書」の内容を確認できます。傷病手当金の計算では、支給開始日以前12か月間に複数の標準報酬月額があった場合、その平均額を使います。
入社1年未満で12か月分そろわないときはどう計算する?
被保険者期間が12か月に満たない場合は、直近の各月の標準報酬月額の平均額と、協会けんぽが公表する全被保険者の標準報酬月額の平均額を比べて、低いほうを使います。後者は支給開始日が令和7年4月1日以降なら320,000円、令和7年3月31日以前なら300,000円です(協会けんぽ「傷病手当金」)。
入社6か月で標準報酬月額が26万円なら、26万円のほうが低いのでそのまま26万円で計算します。標準報酬月額が40万円の場合は320,000円が上限になり、標準報酬日額は10,670円、日額は7,113円です。給与が高くても、加入して1年経っていなければこの上限で頭を打ちます。
このツールは入力した標準報酬月額をそのまま使います。加入期間が12か月未満のときは、上の比較で低いほうを選んでから入力してください。
傷病手当金はいつまでもらえる?
支給開始日から通算して1年6か月です。令和4年1月の健康保険法改正で、それ以前の「起算して1年6か月」から「通算して1年6か月」に変わりました。途中で出勤して給与が出た期間があっても、その期間は消化されずに繰り越されるため、実際に受け取れる期間はより長く残ります。
支給開始日を入力すると、連続して受給し続けた場合の終了目安日を表示します。途中で就労した期間がある場合、実際の終了日はこの目安日より後ろにずれます。
給与や他の給付を受けていると減額される?
減額または不支給になります。休んでいる間に給与や別の公的給付を受け取ると、その分だけ傷病手当金が調整されます。何と重なるかで調整のしかたが変わります。
- 給与が一部だけ出ている: 給与の支給分を差し引いて支給されます。給与が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます
- 出産手当金: 両方受け取れる期間は出産手当金が優先されます。出産手当金のほうが少ない場合は、請求すれば差額が支給されます(令和4年1月からの取り扱い)
- 障害厚生年金: 同一の病気やケガで受けている場合、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときに限り、差額が支給されます
- 労災保険の休業(補償)給付: 受けている期間は傷病手当金は支給されません。休業(補償)給付の日額のほうが少ないときは差額が支給されます
- 老齢退職年金: 退職後の継続給付を受けている場合、年金額の360分の1と比べて差額が支給されます
このツールは調整前の満額を計算します。上のどれかに当てはまる場合は、実際の振込額は表示された金額より少なくなります。
退職後も傷病手当金はもらえる?
もらえます。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、退職後も残りの期間を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。
- 退職日に出勤すると「退職時に労務不能」を満たさなくなり、継続給付の対象から外れます
- 退職後にいったん働ける状態になると、そこで受給は終わり、同じ病気でも再開できません(在職中の通算1年6か月とは扱いが違います)
失業保険の基本手当とは同時に受け取れません。基本手当は働ける状態であることが前提だからです。療養が長引くなら、まず受給期間の延長を申請して、働けるようになってから基本手当に切り替えます。退職後の見込み額は失業保険 給付額シミュレーターで試算できます。
傷病手当金の申請はいつまでに?何が必要?
期限は、労務不能だった日ごとにその翌日から2年です。2年を過ぎた日の分は時効で請求できなくなります。必要なものは「健康保険傷病手当金支給申請書」です。本人が書く欄のほかに、事業主が証明する欄と療養担当者(医師)が意見を書く欄があります。
申請は1か月分ずつまとめて出すのが一般的です。給与の締め日に合わせて期間を区切り、その期間分の事業主証明と医師の意見をもらって提出します。医師の意見欄は受診しないと書いてもらえないため、療養中も定期的に通院しておく必要があります。
傷病手当金に税金や社会保険料はかかる?
所得税・住民税はかかりません。傷病手当金は非課税で、年末調整や確定申告の収入にも含めません。ただし健康保険料と厚生年金保険料は免除されないため、休職中も自己負担分を納める必要があります。
給与が出ていない間は保険料を天引きできないので、勤務先に振り込むか、復職後の給与でまとめて精算するのが一般的です。前年の所得に対する住民税も届きます。 普段の額面の手取りは手取り計算(年収から手取り額)、療養で医療費がかさんだ年の控除は医療費控除計算で確認できます。
注意事項
- 受給要件(業務外の病気やケガであること、連続3日間の待期を満たしていること等)の充足可否は判定していません。本ツールは金額の試算に限定しています
- 標準報酬月額は入力した1つの値の平均として扱います。支給開始日以前12か月の間で標準報酬月額が変わっている場合は、あらかじめ平均額を計算してから入力してください
- 表示されるのは調整前の満額です。給与の一部支給、出産手当金、障害厚生年金、労災の休業(補償)給付を受けている場合、実際の支給額はこれより少なくなります
- 被保険者期間が12か月未満の場合の上限(全被保険者の平均額との比較)は自動判定していません。低いほうの金額を選んで入力してください
- 支給開始日を入力した場合に表示される終了目安日は、連続して受給し続けたと仮定した目安です。実際の受給期間の終了日は、勤務先や加入している健康保険組合・協会けんぽの支部で確認してください
- 退職して離職する場合の給付は失業保険 給付額シミュレーターで試算できます
- 産休・育休で休む場合の給付は育児休業給付金 計算で試算できます
- 資産形成の全体像は資産形成シミュレーションは何から始める?、休職中の家計や税負担と合わせて確認したいときはふるさと納税はいくらまで?のガイドも参考にしてください
根拠にした資料
このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026 年 7 月時点)。
- 傷病手当金 — 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) — 全国健康保険協会(協会けんぽ)よくあるご質問
- 健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(令和4年1月から) — 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 健康保険法(第99条 傷病手当金) — e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます — 厚生労働省
改正で変わる数値: 標準報酬日額の計算式(標準報酬月額 ÷ 30、10円未満四捨五入)と日額の2/3計算は協会けんぽの公表資料に基づきます。支給期間の「通算1年6か月」は令和4年1月1日施行の健康保険法改正によるもので、それ以前に支給が始まったケースには経過措置があります。被保険者期間が12か月未満の場合に上限となる全被保険者の標準報酬月額の平均額は、協会けんぽが年度ごとに公表しており、支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円、令和7年3月31日以前は30万円です(2026年8月時点)。健康保険組合に加入している場合は、組合独自の付加給付があるため実際の支給額が異なることがあります。
よくある質問
- 待期3日とはなんですか?
- 傷病手当金を受け取るには、まず連続して3日間仕事を休む必要があり、この3日間を待期といいます。待期の3日間には給付がなく、4日目以降の休んだ日から支給対象になります。連続していない休みは待期として数えられません。
- 標準報酬月額がわからないときはどうすればいいですか?
- 給与明細に「標準報酬月額」の欄があればそこで確認できます。欄がない場合は、勤務先の給与担当者か加入している健康保険組合(協会けんぽなら各都道府県支部)に問い合わせれば、標準報酬月額決定通知書の内容を教えてもらえます。
- 傷病手当金はいつまでもらえますか?
- 支給開始日から通算して1年6か月です。令和4年1月の健康保険法改正で、それ以前の「起算して1年6か月」から「通算して1年6か月」に変わり、途中で出勤して給与を受け取った期間があってもその分は繰り越されるようになりました。
- 土日や祝日も支給対象になりますか?
- 労務不能な状態が続いていれば、待期の3日間・支給対象日数のどちらにも土日や祝日を含めます。ただし、もともと出勤予定のない休日だけを切り離して請求はできません。
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