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失業保険 給付額シミュレーター 2026年

失業保険の受給額は、離職理由や年齢、それまでの給与によって同じ勤続年数でも変わってきます。給付率や支給日数を含めた受給総額の内訳を、離職理由・年齢・被保険者期間・直近の給与から算出します。

公開: / 更新: / 制作・運営: ハコツールズ運営者

記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)

使い方・仕組み解説

失業保険 給付額シミュレーターとは?

離職理由・年齢・被保険者期間・離職前6か月の平均月給から、失業保険(雇用保険の基本手当)の見込み額をその場で試算する無料ツールです。賃金日額 → 給付率 → 基本手当日額 → 所定給付日数 → 受給総額の順に計算過程を段階表示します。入力した数値はすべてブラウザ内で処理され、外部に送信されることはありません。2026年8月1日改定の額に対応しています。

使い方

  1. 離職理由(自己都合 / 会社都合)を選びます
  2. 離職時の年齢を入力します。65歳以上は基本手当ではなく別制度(高年齢求職者給付金)の対象になるため、この年齢帯は試算できません
  3. 雇用保険の被保険者期間を帯から選びます
  4. 離職前6か月の平均月給(賞与を除いた額面)を入力します
  5. 「給付額を計算する」を押すと、賃金日額から受給総額までの計算過程と支給スケジュールの目安が表示されます

失業保険(基本手当)の給付率はどう決まる?

給付率は賃金日額が低いほど高くなり、離職時の年齢が60〜64歳では45〜80%、それ以外の年齢では50〜80%の範囲で逓減する計算式が使われます。給付率とは賃金日額に対する基本手当日額の割合で、賃金日額には年齢帯ごとに上限額・下限額も設定されています。

たとえば30歳・月給30万円(被保険者期間10年以上20年未満)の場合、賃金日額は月給 × 6 ÷ 180で10,000 円になります。この賃金日額を30〜44歳の逓減式に当てはめると、給付率は約63.1%、基本手当日額は6,307 円です。

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下14,900 円7,450 円
30〜44歳16,540 円8,270 円
45〜59歳18,220 円9,110 円
60〜64歳17,400 円7,830 円

賃金日額の下限額は全年齢共通で3,203 円、基本手当日額の下限額も全年齢共通で2,562 円です。賃金日額がこれらの上限・下限の外にある場合は、その金額にクランプしてから給付率を計算します。

所定給付日数はどう決まる?

所定給付日数は離職理由 × 被保険者期間(会社都合はさらに年齢)で決まります。自己都合退職(一般受給資格者)は年齢に関わらず被保険者期間だけで日数が決まります。会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者相当)は違います。年齢が上がるほど、また被保険者期間が長いほど日数が手厚くなります。

先ほどの例(30歳・被保険者期間10年以上20年未満)を離職理由だけ変えて比べると、自己都合は120日で受給総額の見込みは756,840 円、会社都合は210日で1,324,470 円です。基本手当日額は同じでも、所定給付日数の差で受給総額に大きな開きが出ます。

区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
自己都合(全年齢共通)90日90日120日150日
会社都合・30歳未満90日90日120日180日
会社都合・30〜34歳90日120日180日210日240日
会社都合・35〜44歳90日150日180日240日270日
会社都合・45〜59歳90日180日240日270日330日
会社都合・60〜64歳90日150日180日210日240日

自己都合の「1年未満」が「―」になっているのは表に該当がないためです。自己都合で受給資格を得るには、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要になります。

失業保険はいつからいつまでもらえる?

どちらの離職理由でも、まず待期7日間は支給されません。自己都合の場合はさらに原則1か月の給付制限があり、待期満了後1か月を経てから支給が始まります。会社都合には給付制限がなく、待期満了後すぐに支給対象になります。

基本手当を受け取れる受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)。この期間内で所定給付日数を上限に支給されるため、受給期間が過ぎると所定給付日数が残っていても支給は打ち切られます。

2025年4月1日以降の離職では、自己都合の給付制限が2か月から1か月に短縮されました。ただし離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合、給付制限は3か月になります。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)も給付制限は3か月です。この例外は本ツールの入力には含めていないため、該当する可能性がある場合はハローワークで確認してください。

失業保険をもらいながらアルバイトはできる?

できます。ただし条件と申告義務があります。週20時間以上働くと雇用保険の加入基準に達して「就職した」扱いになり、基本手当は受け取れません。週20時間未満なら受給を続けられますが、働いた日は4週間ごとの失業認定で提出する失業認定申告書にすべて記載する必要があります。

働いた時間で扱いが変わります。

  • 1日4時間以上働いた日は「就労」とされ、その日の基本手当は支給されません(消えるのではなく後ろへ先送りされます)
  • 1日4時間未満の場合は「内職・手伝い」の扱いです。収入額によっては、その日の基本手当が減額されることがあります(減額の計算式はハローワークインターネットサービスで公表)

申告せずに働くと不正受給になり、受給した額の返還に加えてその2倍の納付を命じられる、いわゆる「3倍返し」の対象になります。雇用保険の加入記録や給与の支払記録から発覚するため、少額の手伝いでも必ず申告してください。なお、最初の待期7日間はアルバイトをするとその分待期が延びるため、この期間は働かないのが無難です。

失業保険に税金はかかる?

かかりません。基本手当は雇用保険法第12条で租税その他の公課を課すことが禁止されており、所得税・住民税ともに非課税です。受給額を確定申告する必要もありません。年の途中で退職して再就職していない場合は、在職中に源泉徴収された所得税が納めすぎになっていることが多く、確定申告(還付申告)をすると戻る可能性があります。

非課税でも、退職後の国民健康保険料や国民年金保険料の支払いは別に発生します。会社都合など特定の離職理由では国民健康保険料の軽減制度もあるため、市区町村の窓口で確認してください。手取りの全体感をつかむには手取り計算もあわせて使えます。

注意事項

  • 受給資格の充足可否(被保険者期間・離職理由の認定等)は判定していません。本ツールは金額の試算に限定しています
  • 離職前6か月の平均月給は、賞与を除いた額面(税・社会保険料控除前)を1つの値として入力する前提です。月によって金額が変動している場合は、あらかじめ平均額を計算してから入力してください
  • 特定理由離職者(雇止め等)は、特定受給資格者と同じ所定給付日数になる場合がありますが、本ツールでは会社都合として試算してください。個別の該当可否はハローワークで確認してください
  • 働けない期間のお金を試算する場合は、健康保険の傷病手当金 支給額計算も参考にしてください
  • 産休・育休で休む場合の給付は育児休業給付金 計算で試算できます
  • 資産形成の全体像は資産形成シミュレーションは何から始める?、離職中の家計や税負担と合わせて確認したいときはふるさと納税はいくらまで?のガイドも参考にしてください

根拠にした資料

このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026 年 7 月時点)。

改正で変わる数値: 賃金日額・基本手当日額の上限額・下限額と逓減式は、令和8年8月1日以降に適用される厚生労働省の告示に基づきます。所定給付日数表・待期7日間・受給期間1年間はハローワークインターネットサービスの公表情報に基づきます。給付制限期間(自己都合は原則1か月)は令和7年4月1日施行の雇用保険法改正によるもので、それ以前に離職したケースには経過措置があります。

よくある質問

自己都合退職の場合、失業保険はいつからもらえますか?
待期7日間に加えて、原則1か月の給付制限があります。2025年4月1日以降の離職から給付制限が2か月から1か月に短縮されました。ただし離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職をしている場合は給付制限が3か月になります。
自己都合と会社都合では何が違いますか?
会社都合(特定受給資格者相当。倒産・解雇等)は給付制限がなく待期7日間の後すぐに支給が始まり、所定給付日数も年齢と被保険者期間に応じて自己都合より手厚く設定されています。自己都合は原則1か月の給付制限があり、所定給付日数も被保険者期間だけで決まる一律の日数です。
給付率とは何ですか?
給付率は、賃金日額に対して基本手当日額が占める割合です。賃金が低いほど給付率は高くなり、離職時の年齢が60〜64歳では45〜80%、それ以外の年齢では50〜80%の範囲で賃金日額に応じて逓減する計算式が使われます。
65歳以上で退職した場合はどうなりますか?
65歳以上の離職では基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という別制度が対象になり、一時金として被保険者期間に応じた日数分(30日または50日分)がまとめて支給されます。本ツールは基本手当の試算に限定しており、高年齢求職者給付金の計算には対応していません。
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