医療費控除計算
医療費の明細
総所得金額等
1年間に支払った医療費から、保険金などの補填額と足切り額を差し引いて医療費控除額を計算するツールです。医療を受けた人・支払先ごとに医療費と補填額を入力すると、確定申告に添付する「医療費控除の明細書」と同じ並びの一覧ができ、控除額に応じたおおよその還付額もわかります。
- 領収書を見ながら、医療を受けた人・支払先(病院や薬局の名称)・支払った医療費の額・保険金などで補填される金額を行ごとに入力します
- 行が足りなければ「+ 行を追加」で増やし、使わない行は「削除」で消します
- 総所得金額等がわかればそのまま入力し、わからなければ年収(給与収入)から概算する方を選びます
- 「医療費控除額を計算する」を押すと、控除額とおおよその還付額、明細書と同じ形式の一覧が表示されます
医療費控除の計算式は?
医療費控除額は「(支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額) − 足切り額」で、上限は200万円です。足切り額は10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%になります。たとえば医療費が30万円、保険金などの補填が5万円、総所得金額等が400万円の場合、足切り額は100,000円なので、医療費控除額は次のとおりです。
(300,000円 − 50,000円) − 100,000円 = 150,000円
足切り額は総所得金額等が200万円を境に切り替わります。200万円以上なら10万円で一定ですが、200万円未満は所得の5%まで下がるため、所得が低いほど医療費控除を受けやすくなります。同じ医療費(自己負担25万円)でも、総所得金額等によって足切り額と控除額は次のように変わります。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用は?
治療のために支払った費用が対象です。予防や美容、健康増進のための費用は対象になりません。病院での診療費のほか、治療目的の市販薬の購入費や、通院のための電車・バス代も対象に含められます。代表的な費用の扱いは次のとおりです。
| 費用の例 | 医療費控除 |
|---|---|
| 医師・歯科医師による診療費・治療費 | 対象 |
| 治療のための医薬品の購入費(市販薬を含む) | 対象 |
| 通院のための電車・バスの交通費 | 対象 |
| マイカー通院のガソリン代・駐車場代 | 対象外 |
| 予防接種の費用 | 対象外 |
| 美容目的の施術・健康増進のためのサプリメント | 対象外 |
判断の軸は「治療のための支出かどうか」です。同じ市販薬でも、風邪の治療のために買えば対象になり、病気の予防や健康維持のために買えば対象外です。個別の費用が対象になるかは、国税庁のタックスアンサー(No.1122)で確認できます。
保険金等の補填額はどう差し引く?
保険金などで補填される金額は、その給付の対象となった医療費の額を上限に差し引きます。引ききれない金額が出ても、他の医療費からは差し引けません。たとえば入院給付金が80,000円、対象の入院費が50,000円だった場合、差し引くのは入院費の範囲内の50,000円までで、引ききれない30,000円分は他の通院費(この例では30,000円)から減らす必要はありません。医療費の自己負担分の合計は30,000円になります。
いくら戻る?(還付額の計算)
所得税の還付額は「医療費控除額 × 所得税の限界税率」で概算できます。所得税率は総所得金額等に応じて5〜45%まで変わるため、同じ控除額でも所得が高い人ほど還付額は大きくなります。先の例(医療費控除額150,000円・総所得金額等400万円)では所得税率は10%の帯にあたり、復興特別所得税(2.1%)を含めた所得税の還付額はおよそ15,315円です。控除額はさらに翌年度の住民税(所得割10%)も軽減し、この例では約15,000円が住民税から減ります。
共働きの場合、誰が申告すると得?
共働き夫婦のどちらも総所得金額等が200万円以上なら、所得が高く税率の高い側が申告するほうが還付は大きくなります。医療費控除は生計を一にする家族の医療費をまとめて、実際に支払った人が申告するため、どちらが申告するかで控除額と還付額が変わります。
足切り額は総所得金額等200万円以上ならどちらも同じ10万円で、還付額は「控除額 × 限界税率」で決まるからです。医療費の自己負担が10万円に届かない年は事情が変わり、総所得金額等200万円未満の側が申告すると控除できることがあります。自己負担が9万円の場合を比べると次のとおりです。
| 申告する側の総所得金額等 | 足切り額 | 医療費控除額 |
|---|---|---|
| 400万円 | 100,000円 | 0円 |
| 150万円 | 75,000円 | 15,000円 |
ただし所得の低い側は限界税率も低く、源泉徴収などで納めた所得税の額を超えて戻ることはありません。どちらで申告するか迷ったら、本ツールに同じ明細を入れて総所得金額等だけを変えれば、控除額の違いを比較できます。
医療費控除の明細書とは?
確定申告書に添付する書類で、「医療を受けた人の氏名」「病院・薬局などの支払先の名称」「支払った医療費の額」「保険金などで補填される金額」を医療費ごとに記載します。このツールの一覧表示は同じ並びなので、入力した内容をそのまま明細書に転記できます。
いつまでに申告できる?
還付だけを受ける申告(還付申告)は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できます。申告し忘れた年分があっても、5年以内なら遡って申告できます。
もともと確定申告の義務がある人(個人事業主や、給与以外の所得が20万円を超える会社員など)は、通常の申告期間(翌年2月16日〜3月15日)内に医療費控除も含めて申告します。副業の所得で確定申告が必要かどうかは副業20万円ルール確定申告要否判定で確認できます。
このツールの計算結果はどこまで正確?
- このツールはおおよその金額を確認するための簡易計算です。実際の控除額・還付額は確定申告書等作成コーナーなど正式な手続きで確認してください
- 還付額は所得税の限界税率から概算した参考値です。他の所得控除(社会保険料・扶養控除など)は考慮していないため、実際の還付額とは差が生じます
- 医療費控除は住民税の所得割にも影響します。翌年度の住民税が下がる形で反映されるため、還付ではなく翌年の納税額が減ります
- セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択制で、同じ年に両方は使えません
- 個別の適用可否や控除対象になるかの判断は、税務署または税理士に相談してください
根拠にした資料
このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026 年 7 月時点)。
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) — 国税庁
- 令和7年分 確定申告特集「医療費控除の明細書」の書き方 — 国税庁
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費 — 国税庁
- No.2030 還付申告 — 国税庁
改正で変わる数値: 医療費控除の足切り額・上限額は所得税法の規定によるもので、長期間改正がありません。税制改正があった場合はこのページの内容も見直します。
よくある質問
- 医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられますか?
- 総所得金額等が200万円未満なら受けられます。足切り額は10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い方なので、総所得金額等が200万円以上なら10万円ですが、たとえば150万円なら7万5,000円になり、10万円未満の医療費でも控除の対象になります。
- セルフメディケーション税制とどちらを選ぶべきですか?
- 併用できないため、控除額が大きくなる方を選びます。市販薬の購入額が中心で通院が少ないならセルフメディケーション税制、通院や入院で医療費総額が大きいなら通常の医療費控除が有利になりやすいです。どちらか一方を確定申告で選択すると、その年は他方を使えません。
- 医療費控除でいくら戻ってきますか?
- 医療費控除額に所得税の限界税率を掛けた金額が、おおよその所得税の還付額です。所得税率は総所得金額等に応じて5〜45%まで変わるため、同じ控除額でも所得が高い人ほど還付額は大きくなります。控除額はさらに翌年度の住民税(所得割10%)も軽減します。
- 保険金などで補填された金額はどう扱えばいいですか?
- その給付の対象となった医療費を上限に差し引き、余った分は他の医療費からは差し引けません。たとえば入院給付金が8万円で対象の入院費が5万円なら、差し引くのは5万円までで、残り3万円は他の通院費などから減らす必要はありません。
関連ツール
金融
保険料控除計算
生命保険料控除・地震保険料控除の控除額を計算する無料ツール。控除証明書の支払保険料を入れると、保険料控除申告書の記入欄ごとの金額が出ます。新旧契約が混在する場合の有利判定つき。
金融
年末調整還付金シミュレーター 2026年
年末調整でいくら戻る?年収・源泉徴収税額・各種控除から還付額または追徴額を計算。扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・住宅ローン控除・iDeCoに対応し、2026年(令和8年)税制改正を反映。
金融
ふるさと納税 限度額計算 2026年(控除上限シミュレーター)
ふるさと納税はいくらまで?年収と家族構成から限度額(控除上限額)の目安を計算する無料シミュレーター。2026年(令和8年)税制対応。年収300万〜1000万円の早見表つき。
金融
副業20万円ルール確定申告要否判定
副業(雑所得)の年間合計額・給与の状況を入力すると、所得税の確定申告が必要かどうかと、所得税とは別ルールになる住民税の申告が必要かどうかを判定理由つきで表示します。