計算
バイト給料計算 2026年(シフト・深夜割増)
バイトの給料はいくら?時給とシフトの時間帯・回数から、深夜割増(22時以降25%増)込みの月収・年収を計算する無料ツール。2026年(令和8年)の収入の壁(130万・178万円)までの残り額と残り月数も表示。日をまたぐ深夜シフトにも対応。登録不要・ブラウザ内で完結。
公開日: / 更新:
使い方・仕組み解説
バイト給料計算(シフト・深夜割増)とは?
バイト給料計算は、時給とシフトの時間帯・回数から月収と年収を計算する無料ツールです。22 時以降の深夜手当(25% 割増)を自動で加算し、2026 年(令和 8 年)の収入の壁(130 万・178 万円)までの残り額と、あと何か月分働けるかの目安も表示します。入力した情報はサーバーに送信されず、すべてブラウザ内で計算します。
「今月のシフトでいくらもらえるのか」「このペースだと扶養を外れてしまうのか」を、給与明細を待たずにその場で確認するためのツールです。日をまたぐ深夜シフトも、終了時刻を 24 超えで入力すれば通常時間と深夜時間を自動で分割します。
使い方
- 時給(円)を入力します
- シフトの開始・終了時刻(24 時間制)と月の回数を入力します。複数パターンがあれば行を追加できます
- 日をまたぐ深夜シフトは、終了を 24 超えで入力します(例: 翌 2 時 = 26、翌 5 時 = 29)
- 「給料を計算する」を押すと月収・深夜割増分・年収換算・壁までの残り額が表示されます
休憩時間は労働時間に含まれないため、シフトの拘束時間から休憩を引いた時間で入力してください(6 時間超の勤務なら 45 分以上、8 時間超なら 1 時間以上の休憩が労基法 34 条で義務づけられています)。
深夜手当の計算式は?
深夜手当は「時給 × 1.25 × 深夜時間」で計算します。労働基準法第 37 条により、22:00〜翌 5:00 の深夜時間帯に労働した場合は通常賃金の 25% 以上の割増が必要だからです。
たとえば時給 1,200 円で 20:00〜翌 1:00(5 時間)のシフトなら、次のようになります。
- 通常時間(20:00〜22:00)= 2 時間 × 1,200 円 = 2,400 円
- 深夜時間(22:00〜翌 1:00)= 3 時間 × 1,200 円 × 1.25 = 4,500 円
- 1 回あたりの合計 = 6,900 円(深夜割増がなければ 6,000 円なので、900 円の上乗せ)
もう少し実際に近い例として、時給 1,250 円で次の 2 パターンのシフトに入った 1 か月を計算してみます。
- 夕方シフト 17:00〜22:00(5 時間・深夜なし)× 月 12 回 = 通常 60 時間 → 1,250 × 60 = 75,000 円
- 深夜シフト 22:00〜翌 2:00(4 時間・全部深夜)× 月 8 回 = 深夜 32 時間 → 1,250 × 1.25 × 32 = 50,000 円
- 月収合計 = 125,000 円、年収換算(× 12)= 150 万円
この場合、社会保険の 130 万円の壁はすでに超えており、所得税の 178 万円の壁までは残り 28 万円(同じペースなら約 2 か月分)という結果になります。深夜帯の 32 時間は、割増がなければ 40,000 円のところが 50,000 円。深夜シフトが多い人ほど、割増分だけで年間 10 万円以上の差が出ます。
深夜以外の割増率は?時間外・休日はいくら増える?
割増賃金の法定率は労働基準法第 37 条と労働基準法施行令で決まっており、深夜以外に「時間外」と「休日」の 2 種類があります。本ツールが自動計算するのは深夜割増のみなので、残業や休日出勤があった月は下の率を使って手で足してください。
| 種類 | 条件 | 法定の割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 1 日 8 時間・週 40 時間を超えた分 | 25% 以上 |
| 時間外労働(月 60 時間超) | 1 か月の時間外が 60 時間を超えた分 | 50% 以上 |
| 法定休日労働 | 週 1 日の法定休日に働いた分 | 35% 以上 |
| 深夜労働 | 22:00〜翌 5:00 に働いた分 | 25% 以上 |
| 時間外 + 深夜 | 8 時間超かつ 22 時以降 | 50% 以上 |
| 法定休日 + 深夜 | 法定休日の 22 時以降 | 60% 以上 |
よく誤解されるのが「休日出勤 + 残業 = 35% + 25% = 60%」という計算です。法定休日にはそもそも 1 日 8 時間の枠がないため、何時間働いても時間外割増は加算されず 35% のままで、深夜帯に入った分だけ 25% が上乗せされて 60% になります。また「法定休日」は週 1 日(または 4 週 4 日)であり、週休 2 日の勤務先でもう 1 日休む日(法定外休日)に働いた場合は 35% ではなく、週 40 時間を超えた分に 25% がつきます。
なお、割増率が 1.25 倍になる「時給」は、単純な基本時給とは限りません。役職手当のような固定的な手当は割増賃金の計算基礎に含めるのが原則で、通勤手当・家族手当・住宅手当・臨時の手当・1 か月を超える期間ごとに支払う賃金の 5 種類だけが除外できます(労基法 37 条 5 項、労基則 21 条)。
1 分単位?15 分単位?労働時間の端数処理はどうなる?
給与計算は1 分単位が原則で、「15 分未満は切り捨て」といった日ごとの切り捨ては労基法 24 条(全額払いの原則)違反になります。5 分の残業を毎日切り捨てられると月 100 分以上のサービス労働になるためです。
ただし事務の簡便化のために、次の 2 つだけは例外として認められています(昭和 63 年 3 月 14 日 基発第 150 号)。
- 1 か月の合計における時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの時間数に 1 時間未満の端数がある場合、30 分未満を切り捨て、30 分以上を 1 時間に切り上げる
- 1 か月の割増賃金の総額に 1 円未満の端数が出た場合、50 銭未満を切り捨て、50 銭以上 1 円未満を 1 円に切り上げる
いずれも「1 か月の合計に対して」「切り捨てと切り上げをセットで」行うことが条件です。日ごとに切り捨てるのも、切り上げをせず切り捨てだけ行うのも認められません。本ツールは端数処理をせず、入力された時間をそのまま計算します。
2026 年の収入の壁はいくら?103 万円の壁はどうなった?
2026 年(令和 8 年分)は、年収 178 万円まで本人に所得税がかかりません。令和 8 年度税制改正で基礎控除(104 万円)と給与所得控除の最低保障(74 万円)が引き上げられ、いわゆる「103 万円の壁」は令和 7 年改正の 160 万円を経て 178 万円まで移動しました。一方で、性質の違う壁がいくつも残っています。
| 年収 | 何の壁か | 超えるとどうなるか |
|---|---|---|
| 約 106 万円 | 社会保険(適用拡大) | 勤務先の社会保険に加入する(2026 年 10 月に賃金要件は撤廃) |
| 110 万円 | 住民税 | 住民税がかかり始める |
| 130 万円 | 社会保険の扶養 | 被扶養者から外れ、保険料を自分で負担する |
| 136 万円 | 親の扶養控除 | 親が扶養控除を受けられなくなる |
| 178 万円 | 本人の所得税 | 本人に所得税がかかり始める |
それぞれの壁の中身を補足します。
- 110 万円の壁(住民税): 住民税の非課税限度額は、給与所得控除の最低保障が 65 万円に引き上げられたことで、令和 8 年度分から給与収入 110 万円が目安になりました(自治体により異なる場合があります)
- 130 万円の壁(社会保険の扶養): 超えると親や配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険料・国民年金保険料(または勤務先の社会保険料)を負担します。手取りが逆転しやすい最大の壁です
- 136 万円の壁(親の扶養控除): 親が扶養控除を受けられる目安は給与収入 136 万円以下です。19〜22 歳は特定親族特別控除により 150 万円まで控除額が満額になります
- 178 万円の壁(本人の所得税): これを超えると本人に所得税がかかり始めます
さらに、勤務先の規模によっては 130 万円より手前で社会保険に加入します。従業員 51 人以上の勤務先で「週 20 時間以上・月額賃金 8.8 万円以上(年収約 106 万円)・2 か月超の雇用見込み・学生でない」を満たす場合です。2026 年 10 月からは月額賃金 8.8 万円以上という賃金要件が撤廃され、判断基準は実質的に「週 20 時間以上」に一本化されます。企業規模の要件も 2027 年 10 月以降に段階的に縮小され、最終的にはすべての企業が対象になる予定です(2025 年成立の年金制度改正法)。時給が上がっても労働時間を減らせば加入を避けられる、という従来の考え方は通用しなくなります。
本ツールは月収 × 12 から年収を概算し、130 万・178 万円それぞれの壁までの残り額と、同じペースであと何か月働けるかを表示します。
交通費は年収の壁に含まれる?
同じ「年収」でも、所得税と社会保険で交通費の扱いが逆になります。ここを取り違えると、扶養を外れるタイミングを読み違えます。
- 所得税(178 万円の壁): 通勤手当は月 15 万円まで非課税なので、壁の判定額に含めません。源泉徴収票の「支払金額」にも非課税の通勤手当は入っていません
- 社会保険(130 万円・106 万円の壁): 被扶養者の収入判定は「税金がかかるかどうか」ではなく実際に受け取る金額で見るため、通勤手当を含めます
たとえば月給 10 万円 + 交通費 8,000 円の人は、所得税の判定では年 120 万円ですが、社会保険の判定では年 129.6 万円となり、130 万円の壁のすぐ手前です。交通費が多い人ほど、社会保険の壁が想像より早く来ます。本ツールの年収換算には交通費が含まれていないため、130 万円の壁を判定するときは交通費を足して確認してください。
18 歳未満は深夜バイトができない?
満 18 歳未満は、原則として 22:00〜翌 5:00 に働かせることが禁止されています(労働基準法 61 条)。高校生アルバイトの多くはこれに該当するため、深夜シフトそのものが組めません。
例外は、交替制で働く満 16 歳以上の男性、交替制勤務の事業場で所轄労働基準監督署長の許可を受けて 22:30 まで働く場合などに限られます。また 18 歳未満は 1 日 8 時間・週 40 時間を超える労働(36 協定による時間外労働)も原則できません。誕生日を迎えて 18 歳になれば通常どおり深夜勤務が可能になり、深夜割増の対象にもなります。
注意事項
- 本ツールは概算です。実際の支給額は交通費・残業代・所得税の源泉徴収・社会保険料などにより異なります。最終的には給与明細で確認してください
- 自動計算するのは深夜割増(25%)のみです。時間外労働・休日労働の割増は含まれていないため、該当する月は上の割増率表を参考に加算してください
- 年収換算は「月収 × 12」の単純計算です。シフトが月によって大きく変動する場合は、繁忙期・閑散期を分けて試算することをおすすめします
- 収入の壁の金額は 2026 年(令和 8 年)時点の制度に基づきます。税制改正・社会保険の適用拡大により変わる可能性があります
- 正社員の手取りは手取り計算、ボーナスの手取りはボーナス手取り計算、割り勘は割り勘計算、毎月の予算配分は袋分け予算計算もご利用ください
- 年末調整でいくら戻るかは年末調整還付金計算で試算できます。手取りの考え方の全体像は手取りはいくら?給与・ボーナス・退職金・配当の違いのガイドで解説しています
給料計算以外の日常計算ツールの使い分けは給料計算・割り勘・栄養管理...日常の計算をブラウザで完結させる方法のガイドで解説しています。
根拠にした資料
このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026 年 7 月時点)。
- 労働基準法(第37条 時間外・休日および深夜の割増賃金) — e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- アルバイトで18時から23時まで働いています。深夜は割増になるということを聞きました。どういう事でしょうか。 — 厚生労働省
- 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます — 厚生労働省(2023年4月1日〜)
- 社会保険適用拡大特設サイト — 厚生労働省
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について — 国税庁(令和8年分)
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 — 国税庁
改正で変わる数値: 深夜割増 25%・時間外割増 25%(月 60 時間超は 50%)は労働基準法第 37 条と政令の定めで、法改正がない限り変わりません。一方、地域別最低賃金は毎年 10 月ごろに改定されるため、時給は最新の額をご確認ください。賃金計算の端数処理(1 分単位が原則。1 か月の合計で 30 分未満の切捨て・30 分以上の切上げのみ許容)は昭和 63 年 3 月 14 日基発第 150 号の通達によります。
よくある質問
- 深夜手当は何時から何時まで?
- 労働基準法により、22:00 から翌 5:00 までが深夜時間帯です。この時間帯の労働には通常賃金の 25% 以上の割増が義務付けられています。
- 103 万円の壁はなくなったのですか?
- 2026 年(令和 8 年分)は年収 178 万円まで本人に所得税がかかりません(令和 8 年度税制改正で基礎控除・給与所得控除が引き上げられたため)。ただしこれは本人の所得税の話で、親の扶養控除が受けられる目安は給与収入 136 万円以下(19〜22 歳は特定親族特別控除により 150 万円まで満額)、社会保険の扶養から外れる 130 万円の壁(勤務先の規模によっては約 106 万円)は別に残っています。
- 日をまたぐ深夜シフトも計算できますか?
- 計算できます。終了時刻を 24 超えで入力してください(例: 翌 2 時なら 26、翌 5 時なら 29)。22 時以降の深夜割増が自動で分割計算されます。
- 130 万円の壁の判定に交通費は含まれますか?
- 社会保険の 130 万円の壁は交通費(通勤手当)を含めた金額で判定します。一方、所得税の 178 万円の壁は通勤手当が月 15 万円まで非課税のため含めません。月給 10 万円 + 交通費 8,000 円なら、所得税の判定では年 120 万円ですが社会保険の判定では年 129.6 万円となり、130 万円の壁のすぐ手前になります。
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