保険料控除計算
生命保険料控除
地震保険料控除
1 つの契約が地震保険料控除・旧長期損害保険料控除の両方に該当する場合は、いずれか一方(地震保険料側が有利)にのみ入力してください。
生命保険料控除・地震保険料控除の控除額を、控除証明書に印字された年間支払保険料から計算するツールです。結果は「給与所得者の保険料控除申告書」の記入欄名に対応させて表示するので、証明書の数字をそのまま入力すれば申告書に書く金額がわかります。
- 控除証明書の「新制度」「旧制度」の表示に従い、一般・介護医療・個人年金それぞれの年間支払保険料を入力します
- 地震保険料控除の証明書から、地震保険料と旧長期損害保険料(該当する場合のみ)の年間支払額を入力します
- 「控除額を計算する」を押すと、枠ごとの控除額と保険料控除申告書に書く合計額が表示されます
生命保険料控除の計算式は?
新契約(2012年以降)・旧契約(2011年以前)でそれぞれ4段階の式があり、控除額は年間支払保険料に応じて次のように決まります。
| 年間支払保険料 | 新契約の控除額 | 旧契約の控除額 |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 全額 | 全額(2.5万円以下) |
| 2万円超4万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 | 支払保険料×1/2+1.25万円(2.5万円超5万円以下) |
| 4万円超8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 | 支払保険料×1/4+2.5万円(5万円超10万円以下) |
| 8万円超 | 一律4万円 | 一律5万円(10万円超) |
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3枠それぞれに上限があり、新契約は4万円、旧契約は5万円です。介護医療保険料は2012年の税制改正で新設された枠のため、旧契約の区分はありません。3枠の合計はさらに12万円で頭打ちになります。
年間支払保険料を1万円刻みで増やしたときの控除額は次のように伸びます。2万円までは支払った分だけ控除額が増えますが、その後は伸びが緩やかになり、新契約は8万円超・旧契約は10万円超で頭打ちになります。
新旧の契約が混ざっている場合はどう計算する?
新契約のみ・旧契約のみ・新旧を合算(上限4万円)の3通りを計算し、最も控除額が大きくなる方法を採用します。同じ枠(一般または個人年金)に新契約と旧契約の両方がある場合に必要な判定です。たとえば一般生命保険料で新契約に年間20,000円、旧契約に年間30,000円を支払っているとします。新契約のみなら20,000円、旧契約のみなら27,500円、新旧合算なら40,000円(合算後4万円の上限に到達)です。この場合は新旧合算の方法が最も有利になります。
逆に旧契約の支払額が大きい場合は、旧契約のみで計算したほうが有利になることがあります。旧契約単独の上限は5万円で、新旧合算時の上限(4万円)より高いからです。新契約に年間80,000円(控除額40,000円)、旧契約に年間90,000円(控除額47,500円)という組み合わせでは、新旧を合算すると上限の40,000円で頭打ちになりますが、旧契約のみで計算すれば47,500円になり、こちらの方が有利です。3通りをすべて計算して自動で比較するのが本ツールの役目なので、どちらが有利かを自分で見極める必要はありません。
23歳未満の子がいると生命保険料控除はいくら増える?
一般生命保険料の新契約(2012年以降)について、控除額の上限が4万円から6万円に上がります。令和8年分(2026年分)と令和9年分だけの特例で、介護医療保険料と個人年金保険料の上限、および3枠合計の12万円は変わりません。
対象になるのは、生計を一にする23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の親族で、その年の合計所得金額の見積額が62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人がいる場合です。扶養控除の対象になる16歳以上に限られないため、乳幼児や小中学生でも該当します。
| 年間支払保険料(新契約) | 通常の控除額 | 23歳未満の扶養親族がいる場合 |
|---|---|---|
| 3万円以下 | 2万円以下は全額、超えると×1/2+1万円 | 全額 |
| 3万円超6万円以下 | ×1/2+1万円、または×1/4+2万円 | 支払保険料×1/2+1.5万円 |
| 6万円超12万円以下 | ×1/4+2万円、8万円超は一律4万円 | 支払保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律4万円 | 一律6万円 |
たとえば一般生命保険料の新契約に年間60,000円を支払っている場合、通常なら控除額は35,000円ですが、特例の対象なら45,000円になります。差額は10,000円です。所得税の税率が10%なら、税額で1,000円軽くなります。
新旧の契約が混ざっている場合は、合算後の上限も4万円から6万円に上がります。新契約に年間20,000円、旧契約に年間60,000円を支払っている例では、通常の計算だと40,000円で止まりますが、特例が使えると60,000円まで伸びます。
この特例には、同じ世帯の所得者のうち1人しか使えないという制限がありません。共働きで23歳未満の子が1人いる場合、夫婦の双方がそれぞれ特例の適用を受けられます。年末調整では申告書の「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄に子の氏名などを記入し、源泉徴収票の摘要欄には「租税特別措置法第41条の15の5第1項適用」と記載されます。
地震保険料控除の計算式は?
地震保険料は年間支払額が5万円以下ならその全額、5万円を超えると一律5万円です。経過措置の旧長期損害保険料(2006年12月31日までに契約した満期返戻金のある損害保険)は、1万円以下なら全額、1万円超2万円以下なら支払額×1/2+5,000円、2万円を超えると一律1.5万円になります。両方を支払っている場合は合算しますが、合計の上限は5万円のままです。
1つの契約が地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方の要件を満たす場合、いずれか一方でしか申告できません。同額の保険料であれば地震保険料控除の計算式のほうが常に控除額以上になるため、該当する契約は地震保険料側に入力してください。
保険料控除で税金はいくら安くなる?
安くなる税額は「控除額 × 税率」です。控除額そのものが戻ってくるわけではありません。生命保険料控除は所得控除なので、課税対象の所得を減らし、その減った分に税率を掛けた金額だけ税負担が軽くなります。
たとえば所得税率10%の人が生命保険料控除の上限12万円を使い切った場合、所得税の軽減は12万円 × 10% = 12,000円です。住民税は別枠で計算され、生命保険料控除の上限は各枠2.8万円・合計7万円(税率は一律10%)なので、軽減は最大7,000円になります。合わせて年間およそ1.9万円が目安です。所得税率が20%の人なら所得税分が24,000円になるように、税率が高い人ほど同じ控除額でも効果は大きくなります。
自分の税率を含めた還付額そのものは年末調整還付金シミュレーターで試算できます。
申告書のどの欄に書けばいい?
一般生命保険料に新契約年間50,000円、介護医療保険料に年間30,000円、個人年金保険料に新契約20,000円・旧契約30,000円、地震保険料に年間60,000円を支払っている場合、保険料控除申告書には次の金額を記入します。
23歳未満の扶養親族がいて特例を使う場合は、一般生命保険料の記入経路が変わります。計算式IIで求めた②欄と、旧契約と合算した⑤欄を記入し、①欄と④欄は使いません。㋑欄には⑤欄の金額をそのまま転記します。あわせて「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄に対象となる親族の氏名などを書きます。該当する親族が2人以上いる場合は、いずれか1人を書けば足ります。
| 申告書の記入欄 | 記入する金額 |
|---|---|
| 一般の生命保険料控除額 | 32,500円 |
| 介護医療保険料控除額 | 25,000円 |
| 個人年金保険料控除額 | 40,000円 |
| 生命保険料控除額(合計) | 97,500円 |
| 地震保険料控除額 | 50,000円 |
| 所得控除の合計 | 147,500円 |
申告書の様式では一般生命保険料・個人年金保険料の欄に新旧それぞれの支払額を書いたうえで計算式を適用しますが、このツールは同じ入力から控除額まで一度に算出します。
控除証明書をなくした・年末調整に出し忘れたときは?
控除証明書は保険会社に依頼すれば再発行できます。多くの保険会社は Web の契約者ページから手続きでき、マイナポータル連携で電子データとして受け取る方法もあります。証明書は例年10月頃から順次届くため、年末調整の提出期限に間に合わないときは、先に勤務先へ相談してください。
年末調整に出し忘れた場合も控除は受けられます。翌年に自分で確定申告(還付申告)をすれば、払いすぎた所得税が戻ります。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できるため、過去の出し忘れ分もさかのぼって申告できます。
証明書の金額と年間の支払予定額が違うときは?
控除証明書に記載の金額は、証明書発行時点までの支払見込額であることがあります。年末までに追加で支払う予定がある場合は、その分も含めた年間の支払予定額で入力してください。
この計算の対象にならないものは?
- 本ツールは所得税の保険料控除額を計算するものです。住民税の生命保険料控除は上限額や計算式が異なります
- 個人年金保険料控除は「個人年金保険料税制適格特約」が付いた契約が対象です。特約のない個人年金は一般生命保険料の枠で申告します
根拠にした資料
このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026 年 7 月時点)。
- No.1140 生命保険料控除 — 国税庁
- No.1145 地震保険料控除 — 国税庁
- 令和8年分 源泉徴収税額表(改正のあらまし) — 国税庁
- 令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書 — 国税庁
改正で変わる数値: 生命保険料控除・地震保険料控除の区分・上限額は所得税法の規定によるもので、長期間改正がありません。税制改正があった場合はこのページの内容も見直します。
よくある質問
- 生命保険料控除の上限はいくら?
- 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の各枠は新契約なら上限4万円、旧契約なら上限5万円で、3枠合計の上限は12万円です。1つの枠に新旧の契約が混在する場合は、新旧を合算する方法(上限4万円)を含めた3通りを比較し、最も控除額が大きくなる方法を選びます。なお令和8年分・令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合に限り一般生命保険料の新契約の上限が6万円になります。
- 地震保険料控除の上限はいくら?
- 地震保険料は年間支払額が5万円以下なら全額、5万円を超えると一律5万円です。経過措置の旧長期損害保険料と合算する場合も、合計の上限は5万円のままです。
- 23歳未満の子がいると生命保険料控除はどう変わる?
- 一般生命保険料の新契約について、控除額の上限が4万円から6万円に上がります(租税特別措置法41条の15の5第1項)。対象は生計を一にする23歳未満で合計所得金額の見積額が62万円以下の親族がいる場合で、令和8年分と令和9年分だけの特例です。介護医療保険料・個人年金保険料の上限と3枠合計の12万円は変わりません。同じ世帯で1人しか使えないという制限はないため、共働きなら夫婦の双方が適用を受けられます。
- 新契約と旧契約はどう見分ける?
- 控除証明書に「新制度」「旧制度」または「一般用」「(旧)一般用」などの表記があります。契約日でいえば平成24年(2012年)1月1日以後の契約が新契約、平成23年(2011年)12月31日以前の契約が旧契約です。
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